2022年3月3日、公正取引委員会及び消費者庁は、脱毛サロン「恋肌」「キレミカ」を運営するセブンエー美容株式会社・株式会社ダイシン・株式会社エイチフォーに対し、美容脱毛施術におけるWebサイト等への広告表示内容が実際と著しく異なるとして、改善を求める措置命令を行った。
※1参考資料 消費者庁「セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する 景品表示法に基づく措置命令について」
3社はWEBサイト等に「顔・VIO含む全身脱毛62部位が1,409円」「最短3ヶ月で脱毛完了」等と、あたかも”3ヶ月で62部位の脱毛が4,227円で完了”するかのように表示。しかし実際は3ヶ月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、総額64,790円以上を消費者は負担しなければならなかった。これについて消費者庁は3社に対し、一般消費者に誤認されない表示への改善を命令しました。
消費者にとってはより安い価格で良いサービスを受けたいと考えることは必然。しかし実際に来店しいざ契約、となった際に想定よりも遥かに高い金額となることはトラブルの元であることはもちろん、不信感にも繋がるだろう。
3社については今後、消費者への誤認を与える表示が行われないことを願いたい。